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 赤ちゃん誕生から育児と子育てには何かとお金がかかります。
そこで一時金、または費用の一部を負担してくれる制度があります。
今回はその中からいくつかをご紹介します。
♪ 出産に関する給付 (政府管掌健康保険の場合) ♪
馬場喜一さん
岡谷社会保険事務所
業務課長
馬場 喜一さん
出産に関する給付については、次のようなものがあります。

1. 出産育児一時金
 健康保険では、出産すると出産育児一時金が支給されます。
 金額は、1出産(注:1児(人))につき30万円です。
つまり、双子は60万円、三つ子は90万円支給される ことになります。
 請求の方法は、健康保険出産育児一時金請求書 に医師・助産師、または市町村長の証明を受け、必要事項を記入のうえ社会保険事務所に届けます。
2. 出産手当金
 これは、産休中の給与が支払われない場合、生活の保障として支給され るものです。金額は、標準報酬月額の60%相当が支給されます。(標準報酬月額は個人個人違います。 お勤め先で確認してください。)
 基本的には、出産前42日(多胎妊娠は98日)、出産後56日の間が支給対象ですが、出産予定日に よって日数が変わる場合があります。
 請求の方法は、健康保険出産手当金請求書 に出産の事実について医師または助産師から、産休中の出勤と給与の支払い状況について事業主から それぞれ証明を受け、必要事項を記入のうえ、社会保険事務所に届けます。

 なお、お母さんが勤めている場合、いない場合等では給付請求ができるものとできないものがあります。

(1) 本人が勤めをしていて、自分の保険証を待っている場合
1. 2.とも請求できます。
(2) 1年以上健康保険被保険者の資格があった女性が、退職後6ヶ月以内に出産した場合
1. 2.とも請求できます。
1.については出産日現在加入している保険(国民健康保険を除く)でも 請求する権利はありますが、1出産につき2箇所から給付を受けることはできないので、どちらか選んで 請求します。
2.については、退職時の標準報酬月額の60%になります。請求期間内に在 職期間が含まれない場合は、事業主の証明は不要です。(医師、助産師の証明は必要です。)
(3) 被扶養者(家族)として保険証を持ってる場合
1.は請求できます。
2.は請求できません。
<共通事項>
a. 振込口座の指定について
 社会保険から給付金を支給する時は、被保険者(保険証の本人)に対して行います。 下から2番目の「支払金融機関の欄」には、保険証の本人の口座を指定してください。 他の人(例えば、配偶者等)の口座を指定する場合は、その下の「受取代理人の欄」に記入、 押印が必要になります。
 郵便局を指定された場合、口座には振り込み出来ません。送金といって、社会保険で 発行した証券を持って、郵便局の窓口まで現金を受け取りに行っていただくようになります。
b. 時効と請求について
 これらの給付は短期給付といって時効が2年と定められております。
忘れてしまうことも あるようですので、早めに請求しましょう。
 出産育児一時金は、出産の事実が発生して書類が記入できれば請求できます。 出産手当金は、産後の請求期間が過ぎてから請求するのが一般的です。(産前分と産後分を 分けて請求することもできますが、それぞれに医師等の証明が必要なので、手間がかかります。)
 請求書は、社会保険事務所か、岡谷市以外の商工会議所、商工会で手に入ります。 (岡谷市には社会保険事務所があるため商工会議所には置いてありません。)
 提出は、社会保険事務所の窓口までお持ちいただくか、郵送でお願いします。 (折ってもかまいません。)

* 岡谷社会保険事務所 業務課 *
394-8665 岡谷市中央町一丁目8番7号
ご質問はお電話でどうぞ! TEL: 0266-23-3661
c. 出産育児一時金の貸付について
 政府管掌健康保険では、出産のための当座の費用に当たるため、最高24万円を無利子で 融資できる場合があります。
 詳しくは、長野県社会保険協会南信支部(TEL: 0266-21-2422)まで
お問い合わせください。
また、こちらにも情報が掲載されていますのでご覧ください。
…社会保険庁ホームページはこちら…→ http://www.sia.go.jp/
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♪ 乳幼児医療費について (茅野市の場合) ♪
笹岡俊江さん
茅野市役所 保険課
笹岡 俊江さん
乳幼児医療費についてご紹介します。

【 対象者 】
外来: 0歳〜4歳の誕生月の月末まで支給します。
入院: 0歳〜就学前(3月31日)まで支給します。
【 県内の医療機関にかかる場合 】
医療機関で診療を受ける時は、必ず受給資格者証を窓口に提示して下さい。
※ 院外処方の場合、各薬局へ受給資格者証を提示して下さい。
資格者証を提示していただくと、医療機関が本人に替わって医療費を申請してくれます。
−支給手順−
支給手順
【 県外の医療機関(一部を除く)にかかった場合 】
 申請書に 医療機関の証明または領収書を添付し、市役所保険課・ 各出張所・保険福祉サービスセンターのいずれかへ提出して下さい。(郵送可)
【 支給方法 】
 診療月から2ヶ月後に支払った医療費(保険診療分)から「一部負担金300円」を 差し引いた金額を指定された口座へ振り込みます。
※ 1ヶ月1医療機関につき300円以下の場合は戻りません。(総合病院は診療科ごと、院外の薬局でお薬を もらった場合も1医療機関として計算します。)
【 注意事項 】
1) 保険診療分以外のものは支給対象外です。
(健診科・薬の容器代・初診料等)
2) 健康保険組合に加入されている方は、1ヶ月に一定金額を超えると健康保険より 給付金が支給される場合がありますので、市から支給される金額は、この給付金を差し引いた金額となります。
詳細はお問い合わせ下さい。
3) 住所・振込先・保険証に変更がある場合はご連絡下さい。
4) 医療機関に受診した際、受給者証を提出し忘れた場合は、県外の医療機関に かかった場合の申請方法と同じように、申請書に領収書を添付して提出して下さい。
* 茅野市役所 保険課 医療給付係 *
TEL: 0266-72-2101(内線/323・5)
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